会則

 

岡崎市国際交流協会会則
OKAZAKI INTERNATIONAL ASSOCIATION (OIA)
 
(名称)
第1条 この会は、岡崎市国際交流協会(以下「協会」という。)という。
 
(事務所)
第2条 協会は、事務所を岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市役所内に置く。
 
(目的)
第3条 協会は、現在の多文化共生社会において、様々な国籍の市民がそれぞれの文化を尊重し、誰もが地域の一員として支え合い、広く情報を共有して、心豊かな生活を送ることができるように必要な活動を行う。また、姉妹友好都市を始め国内外の外国人市民との交流を通して、相互理解と親善を深め、岡崎市の国際化を推進し、魅力ある国際都市を構築することを目的とする。
 
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 国際化推進に関する各種事業の計画及び実施
⑵ 国際化推進に関する情報の収集及び提供
⑶ 姉妹友好都市をはじめとする諸外国都市との市民交流の推進
⑷ 市民主体の国際化推進活動の支援
⑸ その他前条の目的を達成するために必要な事業
 
(会員)
第5条 会員は、第3条の目的に賛同する法人、団体(法人以外の団体で個人事業者を含む。)及び個人とする。
2 会員の資格の取得は、入会手続きが完了したときとする。
3 会員の資格の喪失は、解散、死亡及び会費を納入しないときとする。
 
(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
⑴ 理事長 1人
⑵ 副理事長 3人以内
⑶ 常務理事 1人
⑷ 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)  12人以上30人以内
⑸ 監事 2人
2 役員は、総会において選任する。
3 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 理事及び監事は相互に兼ねることができない。
 
(役員の職務)
第7条 理事は、理事会を構成して、業務の執行に必要な事項を協議する。
2 理事長は、協会を代表し、協会の業務を総理する。
3 副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、協会の常務を分掌する。
5 監事は、協会の財産の状況を監査する。
 
(役員の任期)
第7条の2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。ただし、市、法人又は団体会員の代表者等が役職をもって役員に就任している場合は、後任者が、前任者の残任期間満了時までその職務を行うことができるものとする。
(役員の解任)
第7条の3 役員に役員としてふさわしくない行為のあったときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意により解任することができる。
 
(役員の報酬)
第8条 役員は無給とする。
2 役員には費用弁償をすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(顧問)
第9条 協会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べることができる。
 
(総会)
第10条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回開催する通常総会及び理事会が必要と認めたときに開催する臨時総会とする。
3 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
⑴ 会則の変更に関すること
⑵ 事業計画及び予算に関すること
⑶ 事業報告及び決算に関すること
⑷ その他理事長が必要と認めた事項に関すること。
4 総会の議決を要するもので、緊急を要する場合、その他やむを得ない理由により、総会に付議することができない事項については、理事会の議決をもって総会の議決とみなすことができる。
5 前項の議決事項については、次期総会において報告しなければならない。
 
(理事会)
第11条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2 理事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
⑴ 総会の議決した事項の執行に関すること
⑵ 総会に付議すべき議案に関すること
⑶ その他総会の議決を要しない業務の執行に関すること
 
(定足数)
第12条 理事会は、構成員の現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
 
(議長)
第13条 総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
 
(議決)
第14条 総会の議事は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
 
(書面表決等)
第14条の2 やむを得ない理由により理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第12条及び前条第2項の規定の適用については、出席したものとみなす。
 
(資産)
第15条  協会の資産は、会費、補助金、委託金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
 
(資産の管理)
第16条  資産は理事長が管理する。
 
(経費の支弁)
第17条 協会の経費は、資産をもってあてる。
 
(会費)
第18条 会員は協会の会費として、年額につき、法人会員にあっては一口20,000円、団体会員にあっては一口10,000円、個人会員にあっては 一口3,000円を納付するものとする。
2 前項の年額の計算期間は、次条に定める会計年度の区分によるものとし、当該会計年度の中途において会員資格の取得があった場合においても、全額を納付するものとする。
 
(会計年度)
第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事務局)
第20条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。
2 事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
 
(委任)
第21条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
 
(施行期日)
1 この会則は、昭和60年6月18日から施行する。
 
(役員の特例)
2 協会の設立当初の役員は、第6条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
 
(会計年度の特例)
3 本会の会計年度の始期は、初年度に限り、第21条の規定にかかわらず、会則施行の日とする。
附 則
1 この会則は、昭和63年6月4日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成元年5月27日から施行する。
附 則
1  この会則は、平成5年6月5日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成14年5月24日から施行する。
附 則
 
(施行期日)
1 この会則は、平成15年6月1日から施行する。
(役員及び評議員の特例)
2 平成15年度当初の役員及び評議員は、第6条第2項及び第8条第2項の規定にかかわらず、別紙役員等名簿のとおりとし、任期は、第7条の2第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。
附 則
1 この会則は、平成16年7月24日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成23年5月16日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成25年5月14日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成27年5月16日から施行する。
附 則
 
(施行期日)
1 この会則は、平成29年5月11日から施行する。
(役員任期の特例)
2 平成29年度当初の役員の任期は、第7条の2第1項の規定にかかわらず平成31年6月30日までとする。