岡崎市国際交流協会

Okazaki International Association

会則

岡崎市国際交流協会 会則
OKAZAKI INTERNATIONAL ASSOCIATION (OIA)

昭和60年6月18日 制定
昭和63年6月4日  改正
平成元年5月27日 改正
平成5年6月5日  改正
平成14年5月24日 改正
平成15年5月30日 改正
平成16年7月24日 改正
平成23年5月16日 改正

(名称)
第1条 この会は、岡崎市国際交流協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)
第2条 協会は、事務所を岡崎市十王町2丁目9番地 岡崎市役所内に置く。

(目的)
第3条 協会は、岡崎市民と諸外国都市の市民とを結ぶ文化、教育、経済等に関する国際交流活動を行うことで国際親善並びに地域経済の進展及び文化の向上を図るとともに、多文化社会における市民間の相互理解並びに市民の国際社会への参画の推進を図り、もって豊かな自然と歴史的環境に恵まれた岡崎市の国際化の推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)国際化推進に関する各種事業の計画及び実施
(2)国際化推進に関する情報の収集及び提供
(3)姉妹友好都市をはじめとする諸外国都市との市民交流の推進
(4)市民主体の国際化推進活動の支援
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(会員)
第5条 会員は、第3条の目的に賛同する法人、団体(法人以外の団体で個人事業者を含む。)及び個人とする。
2    会員の資格の取得は、入会手続きが完了したときとする。
3    会員の資格の喪失は、解散、死亡及び会費を納入しないときとする。

(役員)
第6条 協会に次の役員を置く。
(1)理事長         1人
(2)副理事長        2人
(3)常務理事        1人
(4)理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)12人以上15人以内
(5)監事           2人
2   役員は、評議員会において選任する。
3   理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
4   理事のいずれか1人とその親族の他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5   監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6   理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第7条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
2   理事長は、協会を代表し、協会の業務を総理する。
3   副理事長は、理事長を補佐して会務を掌理し、理事長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長がかけたときは、その職務を行う。
4   常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、協会の常務を分掌する。
5   監事は、協会の財産の状況を監査する。

(役員の任期)
第7条の2 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2   補欠役員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3   役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第7条の3 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事及び評議員の4分の3以上の同意により解任することができる。

(評議員)
第8条  協会に、評議員15人以上20人以内を置く。
2     評議員は、会員の中から理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3     評議員は、評議員会を構成し、この会則に定める職務を行う。
4     評議員は、役員を兼ねることができない。
5     評議員のうち、いずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、総評議員数の3分の1を超えてはならない。
6     第7条の2及び第7条の3の規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(役員の報酬)
第8条の2 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2      役員及び評議員には費用弁償をすることができる。
3      前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第9条  協会に顧問を置くことができる。
2     顧問は、理事長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べることができる。

(会議の種別及び構成)
第10条 協会の会議は、理事会及び評議員会とする。
2     理事会は、理事をもって構成する。
3     評議員会は、評議員をもって構成する。

(会議の開催)
第11条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2     評議員会は、理事長が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により開催の請求があったときに開催する。

(権能)
第11条の2 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
2       評議員会は、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの協会に関する重要事項に関し、理事長に建議することができる。
3       理事会において、次の各号に掲げる重要事項を議決する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1)会則の変更に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)事業報告及び決算に関すること
(4)その他理事長が必要と認めた事項に関すること。

(定足数)
第12条 理事会及び評議員会は、それぞれ構成員の現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議長)
第13条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
2     評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。

(議決)
第14条 評議員会及び理事会の議事は、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第14条の2 やむを得ない理由により会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第12条及び前条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(資産)
第15条 協会の資産は、賛助会費、補助金、委託金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

(資産の管理)
第16条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。

(経費の支弁)
第17条 協会の経費は、資産をもってあてる。

(賛助会費)
第18条 会員は協会の賛助会費として、年額につき、法人会員にあっては1口20,000円、団体会員にあっては1口10,000円、個人会員にあっては1口3,000円を納付するものとする。
2    前2項の年額の計算期間は、次条に定める会計年度の区分によるものとし、当該会計年度の中途において会員資格の取得があった場合においても、全額を納付するものとする。

(会計年度)
第19条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(常任委員会等)
第20条 協会の事業を円滑に推進するため、協会に次の常任委員会をおく。
(1)国際化推進委員会
(2)フレンドシップ委員会
(3)周年記念事業検討委員会
2     常任委員会の委員は、会員の中から理事長が選任する。
3     常任委員会に委員会の業務を分掌するため部会をおくことができる。
4     第1項に掲げる委員会のほか、部会の事業を円滑に遂行するため、必要に応じて実行委員会を組織する。

(事務局)
第21条 協会の事務を処理するため、協会に事務局を設け、事務局長その他の職員をおく。
2     職員は、理事長が任免する。
3     事務局の組織及び運営について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(委任)
第22条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則
(施行期日)
1  この会則は、昭和60年6月18日から施行する。
(役員の特例)
2 協会の設立当初の役員は、第6条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとする。
(会員年度の特例)
3 本会の会計年度の始期は、初年度に限り、第21条の規定にかかわらず、会則施行の日とする。

附則
1 この会則は、昭和63年6月4日から施行する。

附則
1 この会則は、平成元年5月27日から施行する。

附則
1 この会則は、平成5年6月5日から施行する。

附則
1 この会則は、平成14年5月24日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この会則は、平成15年6月1日から施行する。
(役員及び評議員の特例)
2 平成15年度当初の役員及び評議員は、第6条第2項及び第8条第2項の規定に係らず、別紙役員等名簿のとおりとし、任期は、第7条の2第1項の規定にかかわらず平成17年3月31日までとする。

附則
1 この会則は、平成16年7月24日から施行する。

附則
1 この会則は、平成23年5月16日から施行する。